GLEIF
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グローバル LEI システム



2011 年、G20(20 カ国・地域)は金融安定理事会(FSB)に対し、グローバル取引主体識別子 (LEI)とそれを支えるガバナンス構造に関する提言を行うよう要請した。グローバル LEI システムは、LEI 及び検証可能な LEI(vLEI)の発行とグローバル LEI インデックスの維持管理を通じて、世界中の金融取引及びその他の公的な交流に参加する取引主体 の一意の識別を可能にするものである。

グローバル取引主体識別子財団(GLEIF)は、グローバル LEI システムのパートナーを支援し、LEI 及びその関連データの品質、信頼性及び利用可能性を最適化するため、多くのサービスを提供する。LEI 発行者の認定及びvLEI 発行者の資格を含むこれらのサービスは、グローバル LEI システムの運用の完全性を確保し、グローバルなデジタル公共インフラとしての有用性を可能にする。

グローバル LEI システムは 3 段階で運用される:

グローバル LEI システムが利用者の要求に沿って発展することを確保するため、GLEIF は、GLEIF パート ナーズ・プログラムを通じて、データ及びテクノロジー・ベンダー、サービス・プロバイダー、 金融機関、企業及び信託サービス・プロバイダーを含む主要な業界関係者を関与させている。このプログラムは、セクターを超えた連携、知識の共有、LEI 及び vLEI の導入と統合を促進する。

統合されたサービスのネットワーク

グローバル LEI システムは、LEI 発行者(LOU(付番機関)とも呼ばれる)、vLEI 発行者(QVI(適格 vLEI 発行者)とも呼ばれる)等、GLEIF と契約する様々なパートナーを含む連合システムである。また、GLEIF のオープン・データ・ライセンスに基づき LEI データを利用するエンド・ユーザー組織及び個人、並びに個別の契約に基づき GLEIF と協力し又は GLEIF を支援するその他のパートナーから構成される。規制監視は規制監視委員会が行う。

法的ネットワークとしてのグローバル LEI システム

契約

GLEIF と契約するパートナーは、LEI 参照データへの自由でオープンなアクセスを維持するため に、一定のサービス及び品質基準を満たすことを求められる。これらのマスター・アグリーメントは、GLEIF と契約しているパートナーが遵守しなければなら ないルール及び技術基準を定義する。また、以下も定義する:

  • GLEIF がパートナー又は一般市民に提供するサービス。
  • パートナーがグローバル LEI システムに提供する必須サービス。

オープン・データ・ライセンス

オープン・データ・ライセンスは、LEI 及び LEI 参照データがオープンであり、すべてのエンド・ ユーザーの自由な一般アクセスが保証されることを保証する。これは、データが非独占的であり、アクセス制限がなく、継続的かつ容易に利用可能であるこ とを意味する。LEI 及び LEI 参照データへの無制限のアクセスは、GLEIF の中核的な公共サービスである。

個別契約

個別契約は、GLEIF がサービス・プロバイダーに関与する場合、又はサービス・プロバイダー が GLEIF に保証(例えば、サービス・レベル指標)の提供を要請する場合に適用される。