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# 「LEI Lightbulb」ブログシリーズ第22回 – 米国法におけるLEI:FDTA最終共同規則が意味するもの

GLEIFの北米事業開発責任者であるピーター・ワームズ氏は、金融データ透明化法(FDTA)の下でLEIが事業体識別基準として確立されたことが、米国の金融データ標準化にとってなぜ重要な転換点となるのかを解説します


著者: ピーター・ウォームズ

  • 日付: 2026-06-17
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米国の連邦機関は、これまで50以上もの互換性のない異なる事業体識別システムを並行して運用してきました。2022年に法制化された「金融データ透明化法(FDTA)」は、規制当局、金融機関、アナリストが信頼できる金融データの共通言語を確立することで、この断片化の問題に対処することを目指しました。

2026年6月、米国の9つの金融当局は、金融規制データの相互運用性を促進するため、FDTAに基づく共同規則を最終決定した。これは、2024年8月に行われたパブリックコメントを経ての決定である。

規制監督を大幅に強化し、コンプライアンス上の負担を軽減することが期待されるこの画期的な措置として、最終的な共同規則では、取引主体識別子(LEI)が取引主体識別の標準として定められた。また、地理的場所、日付、および特定の商品や通貨に関する共通の識別子も確立された。

実際には、この規則の適用対象となる可能性が最も高いのは、銀行や信用組合から、証券・デリバティブ市場の参加者、投資顧問、投資信託に至るまで、すでにこれら9つの機関に金融データを報告している事業体である。ただし、具体的な報告義務については、共同規則そのものではなく、各機関独自の規則制定によって定められることになる。

10年以上にわたり連邦金融データ報告の近代化を提唱してきた「データ・ファウンデーション(The Data Foundation)」は、本規則が事業体識別標準としてLEIを定めたことを歓迎し、これを連邦金融報告の近代化における重要な転換点であると評した。

なぜLEIなのか

FDTAは、オープンライセンスの下で利用可能な、共通の、非専有の、機械可読な取引主体識別子(LEI)の採用を明示的に義務付けています。この要件は、2011年の「Linchpin」報告書に端を発するもので、同報告書において米国の規制当局は、取引主体およびその関係を一意に識別するための標準化されたコードの必要性を初めて認識しました。

最終規則は、取引主体を一意かつ明確に識別する世界的に標準化された20文字の英数字コードであるLEIが、FDTAに概説された要件を最も適切に満たす基準であることを再確認している:


多くの意見提出者は、LEIを取引主体識別子の共同標準として確立することを支持した。 これらのコメント提出者は、とりわけ、LEIがFDTAの要件を満たし、相互運用性を促進し、管轄区域を跨いだ事業体の識別精度を向上させ、少なくとも一部の市場や大規模な金融機関の間ではすでに定着しており、コストや手数料が低く、透明性のある独立したガバナンス体制を備えていると述べた。

Final Rule: Financial Data Transparency Act Joint Data Standards


徹底的なパブリック・コンサルテーションを経て、最終規則では、「LEIが取引主体識別子に関するFDTAの要件、すなわち『共通性、非専有性、およびオープンライセンスの下での利用可能性』をすべて満たしている」理由が確認されています。

今後の見通し

2026年10月1日から共同規則が施行され、共通の基盤が提供されることに伴い、各実施機関は今後最大2年以内に独自の規則制定を完了し、共同標準をそれぞれの報告要件に組み込む必要があります。 FDTAに基づく報告の準備を進める事業体は、今すぐ行動を起こすことができます。組織内および取引相手先におけるLEIの適用範囲を確認し、未対応箇所を特定した上で、必要な場合はLEIの取得を開始してください。この作業には時間がかかりますが、各機関の規則制定が最終決定されるのを待つ必要はありません。 この期間中、関心のあるすべてのステークホルダーに対し、各機関による意見募集が開始された際にはその動向を注視し、必要に応じて規則制定プロセスに参画することが推奨されます。

GLEIFもまた、グローバルLEIシステムのアクセス性と有用性を拡大するという取り組みを継続しつつ、各規制当局との連携を深めていくことを楽しみにしています。

各組織は、グローバルLEIインデックスを通じて既存のLEIを検索・検証することができ、まだLEIを取得していない取引主体については、認定発行機関からLEIを取得することができます。

GLEIF の「LEI Lightbulb ブログシリーズ」は、どの業界リーダー、当局、組織がどのような目的で LEI を支持しているかを強調することで、公共部門と民間部門、地域、およびユースケースにわたる LEI の受容と支持の広がりに光を当てることを目的としています。

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著者について:

ピーター・ウォームズは、GLEIF(Global LEI Foundation)のビジネス開発マネージャーとして、民間部門、特に金融機関の顧客オンボーディングおよび顧客の本人確認プロセスにおいて、LEIの使用を拡大することに注力しています。ピーターの仕事は、規制当局との連携や、決済、デジタル戦略、サプライチェーン、持続可能性などの新たなビジネスユースケースを通じて、公共部門にも広がっています。また、国際標準化機構金融専門委員会(金融サービス)および標準アドバイザリーグループ(SAG)の常勤委員も務めています。

以前はBloombergのシニアマネージャーとして、金融サービス業界に金融商品グローバル識別子(FIGI)を導入する取り組みを主導していました。縦割りの資産クラスにまたがって一意の識別子を提供する、統一された記号体系の必要性を認識したピーターは、Broomberg内で、公共の利益とオープンデータ標準としてのグローバルソリューションを提供する取り組みを提唱し、推進しました。


この記事のタグ:
コンプライアンス, データ管理, データ品質, オープンデータ, グローバルLEIインデックス, 取引主体識別子(LEI), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)