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# LEI Lightbulbブログ・シリーズ第20弾 - LEIとvLEIがグローバルなデジタル資産監視をいかに進めるか

デジタル資産と伝統的な金融エコシステムが融合する中、世界中の規制当局が市場構造、透明性、アカウンタビリティー等の問題に取り組んでいる。このことは、EU の MICA、米国の GENIUS 法及び CLARITY 法のような進展が、LEI 及び vLEI がこの要件を満たす可能性を示していることから、デジタル金融のための普遍的で相互運用可能な組織 ID レイヤーの必要性を浮き彫りにしている。


著者: アレクサンドル・ケシュ

  • 日付: 2026-02-17
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デジタル資産の主流導入が加速する中、不法行為に対抗し、世界の金融の安定を守る必要性から、 統一されたアプローチが求められている。規制当局にとっての中心的な懸念は、デジタル資産市場や取引に参加しているのが誰なのかを 正確に特定することであり、国際通貨基金は、「規制当局は、典型的な情報開示や報告要件に従わな いかもしれない何千もの行為者を監視することは厄介である」と強調している。

このチャレンジは、デジタル資産がもともとどのように考えられたかに起因している。デジタル資産は本質的にボーダーレスで非中央集権的であるため、従来の金融インフラは、グローバルに一貫した一貫性のある規制アプローチに長い間抵抗してきた。

根本的な問題は、既存の本人確認システムのほとんどが、管轄地域固有またはベンダー固有であり、相互に互換性がないため、規制のコンプライアンスや執行を複雑化し、妨げていることだ。一方、分散型金融への移行はボーダーレスであり、24時間365日対応可能である。規制の結果、世界の規制当局は、多様なプラットフォーム、ブロックチェーン、アクターにまたがるコンプライアンスとKYC義務を支える、普遍的で相互運用可能なIDレイヤーの必要性をますます認識しつつある。伝統的資産はトークン化されつつあり、オンチェーン報告機能は新たな規制要件を満たすために調整される必要がある。

デジタル資産の LEI と vLEI

このニーズは、確立されたグローバル LEI システム(GLEIS)が唯一のオープンで標準化された規制当局お墨付きの組織 ID 管理インフラとして果たす役割に対する規制当局の関心を高めている。取引主体識別子(LEI)及びその暗号的に検証可能な対応物である検証可能な LEI(vLEI)を通じ、デジタル資産のエコシステム内で活動するいかなる取引主体も、仮想資産サービス・ プロバイダー(VASP)、ステーブルコイン及びデジタル資産の発行者、カストディ・プロバイダーを含め、 一意かつ明確に識別することができる。規制当局にとって、これは相互運用性を促進し、断片化を減らし、市場参加者のコンプライアンス・コストを削減すると同時に、監督監視を強化する。

GLEIF はまた、vLEI を通じて LEI 標準をオンチェーンに拡張するため、技術パートナーと協 力している。 検証可能な ID データをオンチェーン資産やスマート・コントラクトに直接埋め込むことを可能にする ことで、法域を超えた更なる規制上及び運用上のメリットを実現することができる。例えば、ステーブルコインの発行者は、契約レベルでその法的アイデンティティを証明することができ、合法的で準備金の裏付けがあるステーブルコインを詐欺的な模造品と区別することができる。

重要なことは、デジタル資産のエコシステム全体が継続的なイノベーションと分断化を遂げる中、移動するターゲットの規制に取り組む政策立案者にとって、vLEIは進化するデジタルID、AI検証、オンチェーン・コンプライアンス・アーキテクチャに沿った将来性のあるIDレイヤーを提供することです。vLEIは元帳にとらわれず、クロスチェーンの相互運用性をサポートするように設計されているため、同じ組織IDを複数のブロックチェーンやコンプライアンスフレームワークで一貫して再利用することができる。

米国のスポットライトデジタル資産市場の規制

LEI と vLEI の機能と利点は、システミック・リスクを軽減し、市場の透明性と整合性を強化する明 確で統一された規制の枠組みを開発するという米国のデジタル資産政策の野心と密接に合致する。

2025年7月に発表された「デジタル資産市場に関する大統領作業部会」の報告書では、議員や規制当局に対する提言のロードマップが示されている。同月、米議会は「決済用ステーブルコイン」と「Pemitted Payment Stablecoin Issuer(PPSIs)」に対する包括的な規制枠組みを提供する「Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act(GENIUS Act)」を成立させ、大きな節目を迎えた。この法律を実施するために、いくつかの金融機関で規則制定が必要である。財務省や連邦預金保険公社はすでに規制案を発表していますが、2026年を通じて各規制当局で追加の規制策定が予定されています。米連邦預金保険公社(FDIC)は2月17日から5月17日まで意見募集の期限を延長したが、この措置によって、より広範な実施スケジュールが変更されることはないだろう。最終的に、GENIUS法はノンバンクに対し、金融の安定性、透明性、マネーロンダリング防止(AML)/テロ資金供与対策(CTF)の義務に関して、従来の規制対象機関にすでに課せられているものと同様の要件を課すことになる。

これと並行して、デジタル資産のための市場インフラ法案であるデジタル資産市場明確化法(CLARITY法)は、より広範なデジタル資産に関する要件を概説している。規制の枠組みが明確になるにつれて、LEI 及び vLEI が、包括的な政策目標を直接支援する国境を 越えた相互運用性、透明性及び標準化を提供し、米国の規制当局がデータをより良く監視・分析し、 関連する主体を特定することを可能にする余地は明らかである。

また、より広範な連携を図る機会もある。最も注目すべきは、金融データ透明性法(FDTA)が要求しているデータ標準と報告フォーマットに関する共同ルールの下である。この法律を実施するための規則案は 2024 年に公表され、取引主体の共通識別子として LEI を使用することを提案している。同規則は 2026 年春に最終化される予定であり、最終規則が FDTA に基づき規制対象主体に LEI を使用した報告を米国規制当局に義務付ける場合、GENIUS 法及び CLARITY 法の一部として、同様の方法でステーブルコイン発行者やカストディ・プロバイダーのような非銀行主体を規制することは論理的な拡張を示すと いうのが GLEIIF の立場である。これにより、米国の金融エコシステム全体において、これまでにない効率性、透明性、アクセシビリティが促進されることになる。

デジタル資産に関する世界的な規制のコンセンサス

米国における規制の動きは、世界的な潮流を示唆している。管轄区域間で哲学やアプローチに若干の相違は残るものの、デジタル資産に対す る規制の明確性及び確実性の向上に向けた一般的な方向性は、今や確固として確立している。

注目すべきは、LEI 及びその延長線上にある vLEI が、この国際的枠組みの中で既に重要な役割を果た していることである。超国家レベルでは、金融活動作業部会(FATF)は、支払の透明性を強化するための最新の勧告 16 を公表し、その中で、国内及び国境を越えた支払と価値移転における法人の主要な識別子として LEI に明確に言及している。

欧州連合(EU)においては、資金移動規制(TFR)が、デジタル送金のための LEI の開示を EU 主体に求めている。EU の暗号資産市場(MiCA)は更に進んでおり、発行者に情報開示の際に LEI を提供することを義務付け、暗号資産サービス・プロバイダー(CASP)に は免許取得前に LEI を取得することを義務付けている。他では、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)及び英国金融行動監視機構(FCA)による進行中の 協議は、新たな規制の枠組み全体で LEI の利用を拡大する機会を提示している。

英国では、FCA のコンサルテーションもまた、LEI をデジタル資産市場における組織識別のための関連 ツールとして指摘している。一貫性のある識別子は、会社、商品及び法域を超えた開示の比較と監督を容易にするため、こ れは重要である。

LEI 及び vLEI の支持

デジタル資産市場が伝統的な金融と同様の方法で規制され始める中、伝統的な金融におけるその基礎 的な使用以上に、LEI 及び特に vLEI が信頼ギャップを埋める上で極めて重要な役割を果たし得ることが益々 明確になりつつある。

この可能性を実現するため、規制当局、業界関係者及びサービス・プロバイダーは、それぞれの 業務と枠組みの中で LEI と vLEI の導入と統合を支持すべきである。米国における GENIUS 及び CLARITY 法の下での規制の進展は、安全でスケーラブルなデジタル資産市 場を促進し、標準化され、グローバルに相互運用可能な ID レイヤーに移行するための直接的な機 会を創出する。

GLEIF の「LEI 電光石火ブログ・シリーズ」は、どの業界のリーダー、当局、組織がどのような目的で LEI を支持するのかを明らかにすることにより、官民、地域、ユースケースを 横断する LEI の受容と支持の幅の広さを浮き彫りにすることを目指す

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著者について:

アレクサンドル・ケシュはGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) のCEOです。

GLEIF入社以前、アレクサンドル・ケシュは、SIX Digital Exchangeでデジタル証券部門の責任者を務めていました。アレックスは、取締役会のメンバーとして、販売および関係管理、製品開発、ビジネス設計、エコシステムの拡張など、デジタル証券事業部門の全責任を担っていました。

アレックスは過去25年間にわたり、BNY Mellonで金融、SWIFTで決済/証券インフラストラクチャと標準、Onchain Custodian (ONC) と最近ではCiti Venturesでブロックチェーンとデジタル資産を組み合わせたユニークなキャリアを築いてきました。アレックスはONCの共同創設者兼CEOとして、シンガポールと上海を拠点とするチームを率い、暗号資産やその他のデジタル資産の保管およびプライムブローカレッジサービスをゼロから構築しました。Citi Venturesのブロックチェーンおよびデジタル資産担当ディレクターとして、ブロックチェーン技術とデジタル資産の新しいユースケースについて、ヨーロッパのエコシステムと連携するためのチームを構築しました。

アレックスは業界および標準化の取り組みにも携わっています。ISO 24165デジタルトークン識別子(DTI)を制定したISO TC 68/SC8/WG3の議長であり、DTI Foundation製品諮問委員会のメンバーです。また、最近ではグローバルデジタルファイナンス (gdf.io) 保管ワーキンググループの共同議長も務めました。

アレックスは、Onchain Custodianの構築と並行して、翻訳の学士号と、Quantic School of Business and TechnologyのエグゼクティブMBAを取得し、理論を即座に実践に移してきました。


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データ管理, データ品質, 法人形態コードリスト, オープンデータ, グローバルLEIインデックス, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), 取引主体識別子(LEI)